寄附金の免税措置について
足球彩票へのご寄附につきましては、税制上の優遇措置が受けられます。
なお、個人の方が土地や有価証券などの現物資産をご寄附(現物資産活用基金へのご寄附)した場合、手続いただくことで、譲渡所得税が非課税となります。
なお、個人の方が土地や有価証券などの現物資産をご寄附(現物資産活用基金へのご寄附)した場合、手続いただくことで、譲渡所得税が非課税となります。
個人からのご寄附
所得税に係る免税措置
大学振興基金に対するご寄附の場合
大学振興基金に対する個人からのご寄附につきましては、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)として財務大臣から指定されています。
注1:寄附金が2,000円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。
注2:控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限となります。
注2:控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限となります。
名市大生みらい応援基金に対するご寄附の場合
名市大生みらい応援基金に対する個人からのご寄附につきましては、所得税の税額控除制度が導入されております。名市大生みらい応援基金は、租税特別措置法施行令第26条の28の2第2項第2号及び第3項に規定する要件を満たしていることについて、文部科学大臣の証明を受けています。
注1:控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限となります。
注2:控除額はその年分の所得税額の25%が上限となります。
注3:上記「大学振興基金に対するご寄附の場合」に記載の所得控除と、税額控除のどちらかを選択することができます。
注2:控除額はその年分の所得税額の25%が上限となります。
注3:上記「大学振興基金に対するご寄附の場合」に記載の所得控除と、税額控除のどちらかを選択することができます。
住民税に係る免税措置
愛知県県税条例第42条の5で指定された指定寄附金及び名古屋市市税条例第18条第4号の規定に基づく個人の市民税の寄附金税額控除の対象とされています。
寄附をされた年の翌年の1月1日現在、愛知県内に住所を有する方は、個人県民税の寄附金税額控除の適用が受けられます。寄附をされた方の住所地の市町村が、本学を条例により指定している場合は、個人市町村民税の寄附金税額控除の適用が合わせて受けられます。
◎愛知県内にお住いの場合
◎お住まいの愛知県内の市町村が本学を条例指定している場合
注1:控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限となります。
注2:名古屋市にお住いの方は2%になります。
注3:名古屋市にお住いの方は8%になります。
注2:名古屋市にお住いの方は2%になります。
注3:名古屋市にお住いの方は8%になります。
寄附金による税額軽減の例
※上記はあくまでも目安です。各個人の収入や控除等の状況により変動が生じる可能性があります。
法人からのご寄附
法人の皆様からのご寄附につきましては、法人税法上の全額損金算入を認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。
免税措置の手続き
免税措置を受けるには、個人の場合には寄附をされた翌年の確定申告期間中に、また、法人の場合には寄附をされた事業年度にかかる確定申告期間中に、本学からお送りする「寄附金領収証明書」に「振込金(兼手数料)受領書」を添えて、所轄税務署にて確定申告をしてください。
名市大生みらい応援基金に対するご寄附で、所得税の税額控除制度を利用される場合は、本学からお送りする「税額控除に係る証明書(写)」も添えてください。