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学位授与者の方へ


博士学位の授与を申請された方(学位論文を提出された方)へ

平成25年4月以降、学位論文は、学位授与後1年以内のインターネット公表が義務付けられました。

インターネット公表の申請

学位論文全文をリポジトリに登録し、インターネット公表します。インターネット公表が可能か、事前にご確認ください。
(後述「インターネット公表の留保」やむを得ない事由参照)
提出書類
研究科の事務室に次の2点(共著者がある場合は3点)を提出してください。

博士学位論文公開依頼書(様式1)


共著者の許諾書(様式1-2)

インターネット公表における主な注意事項

インターネット公表を行うことで世界中から容易に論文がアクセスできるようになります。公表する際には著作権や権利関係等に十分に留意してください。以下に公表する際の主な注意事項を挙げてありますが、網羅しているわけではありません。権利関係の確認や公表の許諾は、申請者本人が行ってください。また、研究活動にあたっての行動規範や倫理の詳細は、日本学術会議や関係学会、研究機関が定めた規定等を参照するとともに、指導教員と相談してください。

  • 次の場合は共著者または権利者全員に、事前に公表の許諾を得る必要があります。
    1. 共同研究者、共著者がいる場合、または共著者がいる自著の著作物の一部を使用している場合
    2. 著作権を他者に譲渡した自著の著作物の全部または一部を使用している場合
    3. 論文中に図や表など他者の著作物が含まれる場合(ただし、著作権法第32条に定める適法な範囲の「引用」を除く)
  • 論文に使用した写真の肖像権や、研究対象者の個人情報など、公表することでプライバシーが侵害されることがないよう注意してください。
  • 論文の全部または一部を学術誌等へ掲載、または掲載予定の場合は、著作物の再利用や機関リポジトリへの掲載(セルフアーカイビング)の権利、公表に際し条件(事前照会、出典やリンク表示義務等)があるかを出版元との契約、投稿規程、著作権譲渡書、出版元のWebサイト等でご確認ください。
  • 前任地や共同研究等において得た資料やデータを論文に使用する場合は、所有権がどこにあるかを確認し、必要があれば公表について所有者に確認してください。
  • 他機関や個人が所有している美術品、文化財等の写真を論文に使用する場合は、所有者や製作者にインターネット公表の了承を得てください。

<参考>

インターネット公表の留保

やむを得ない事由で学位授与後1年以内に公表できない場合は、本学の承認(研究科長が相当と認め足球彩票が承認)を受けて論文の内容を要約したものをインターネット公表します。 ただし、これらの事由が解消した場合は、全文での公表が必要です。

やむを得ない事由

  • 当該論文に立体形状による表現を含み、インターネットによる公表ができない場合。
  • 著作権や個人情報に係る制約があり、利用許諾が学位授与後1年を経過しても得られない場合。
  • 出版刊行、多重公表を禁止する学術誌への掲載、特許の申請等との関係で、インターネットの利用による博士論文の全文の公表により博士の学位を授与された者にとって明らかな不利益が、博士の学位を授与された日から1年を超えて生じる場合。
  • その他、インターネット公表できない特別な事由。

提出書類
研究科の事務室に次の4点を提出してください。
  • 「博士学位論文公開依頼書(留保)」(様式2) PDFファイル WORDファイル
  • 学位論文全文(PDF) <国立国会図書館提出用>(注1)
  • 印刷した学位論文全文 <大学保管用>
  • 論文の内容を要約したもの(PDF)
(注1)特別な理由でPDF全文を提出しない場合は、印刷した学位論文全文を2部(国立国会図書館提出用1部、大学保管用1部)提出してください。国立国会図書館に提出したPDFファイルは館内でのみ提供され、インターネット公開はされません。
やむを得ない事由によりインターネット公表の留保が承認された場合も、学位論文全文(提供された印刷体またはPDFファイル)を本学および国立国会図書館で利用に供します。なお、やむを得ない事由が解消した場合は速やかにリポジトリへの全文の公表を依頼してください。

博士学位論文公開依頼書(留保)(様式2)

足球彩票学術機関リポジトリについて

国立国会図書館による収集について

国立国会図書館は、学位論文の網羅的な収集を図り、各学位授与大学等による分散的な保存?提供を補完し、長期的な保存機能を担う役割を継続します。大学機関リポジトリで公開された学位論文は、国立国会図書館が電子ファイルを自動収集し、保存および館内において利用提供されます。また、国立国会図書館では利用提供や長期保存のため、フォーマットを変更する場合もあります。

本件に関するお問い合わせ

所属する研究科事務室 または、総合情報センター(学術情報部門)

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