日本学生支援機構授業料後払い制度(大学院)
授業料後払い制度について
足球彩票6年度から大学院修士段階(修士課程?博士前期課程)における「授業料後払い制度」(以下、「本制度」という)が創設されます。
本制度は修士課程?博士前期課程進学者で一定の申請資格を満たした方が、利用を申請し認められた場合、各課程修了後の所得に応じて在学中の授業料を後払いする仕組みです。日本学生支援機構第一種奨学金と同様に無利子であり、授業料相当額の「授業料支援金」による支援と、月2万円又は4万円の貸与を受けられる「生活費奨学金」による支援の2本立てで構成されるものです。
本制度は日本学生支援機構第一種奨学金と併用できません。予約採用で第一種奨学金を申請した場合でも、第一種奨学金を利用せず(辞退し)授業料後払い制度を選択することも可能です。
※ 本制度は文部科学省による制度検討中のため、内容に変更が生じる可能性があります。今後の手続きについては詳細等の通知があり次第、当ページや学務情報システム等にてお知らせします。
本制度は修士課程?博士前期課程進学者で一定の申請資格を満たした方が、利用を申請し認められた場合、各課程修了後の所得に応じて在学中の授業料を後払いする仕組みです。日本学生支援機構第一種奨学金と同様に無利子であり、授業料相当額の「授業料支援金」による支援と、月2万円又は4万円の貸与を受けられる「生活費奨学金」による支援の2本立てで構成されるものです。
本制度は日本学生支援機構第一種奨学金と併用できません。予約採用で第一種奨学金を申請した場合でも、第一種奨学金を利用せず(辞退し)授業料後払い制度を選択することも可能です。
※ 本制度は文部科学省による制度検討中のため、内容に変更が生じる可能性があります。今後の手続きについては詳細等の通知があり次第、当ページや学務情報システム等にてお知らせします。
対象者
本人年収300万円程度以下(単身者の場合)の者
※足球彩票6年度春入学者の特例
以下2点共に満たす者
① 学部で「高等教育の修学支援制度」の対象となったことのある学生(足球彩票6年度春入学者に限り、家計や学力等を理由として不採用になることはありません)
② 就労等を挟まずに大学院へ進学した者
※足球彩票6年度春入学者の特例
以下2点共に満たす者
① 学部で「高等教育の修学支援制度」の対象となったことのある学生(足球彩票6年度春入学者に限り、家計や学力等を理由として不採用になることはありません)
② 就労等を挟まずに大学院へ進学した者
制度の特徴
① 月額ではなく、授業料相当額についてまとまった貸与(授業料支援金)を受けられます。
② 卒業後の所得や子供の数に応じて納付額が定まり、例えば子供が2人いれば年収400万円程度までは所得に応じた納付が始まりません。
② 卒業後の所得や子供の数に応じて納付額が定まり、例えば子供が2人いれば年収400万円程度までは所得に応じた納付が始まりません。
後払いとできる授業料の額(授業料支援金)
年535,800円を上限として大学が請求する授業料。
※授業料支援金は日本学生支援機構から貸与を受けるものであり、保証料の支払い(機関保証への加入)は必須です。上記の金額に保証料を上乗せした金額が貸与額となります。
※授業料支援金は日本学生支援機構から貸与を受けるものであり、保証料の支払い(機関保証への加入)は必須です。上記の金額に保証料を上乗せした金額が貸与額となります。
授業料支援金とは別に貸与を受けることができる額(生活費奨学金)
授業料支援金とあわせて、月2万円又は4万円から選択する額(無利子)の貸与を受けることができます。
※保証料の支払い(機関保証への加入)は必須とし、第一種奨学金における保証料の取扱いと同様、月額から保証料を差し引いて貸与されます。
※生活費奨学金の貸与を受けないことも可能です。
※保証料の支払い(機関保証への加入)は必須とし、第一種奨学金における保証料の取扱いと同様、月額から保証料を差し引いて貸与されます。
※生活費奨学金の貸与を受けないことも可能です。
授業料減免との併用
本制度と本学独自の授業料減免(大学院)は併用可能です。授業料減免を受けた場合には、原則、減免「後」の額が本制度の対象となります。このため、大学院において授業料が全額免除になった場合、対象額が0円となることがあります。なお、一部免除と判定された場合は、授業料減免後の額を「授業料支援金」として貸与を受けることになります。
注意事項
- 本制度は貸与であり、修了後の所得に応じて返還する必要があります。
- 本制度を利用した場合、第一種奨学金の貸与を受けることはできません。
- 大学院の予約採用で第一種奨学金を申請した場合でも、第一種奨学金を利用せず(辞退し)授業料後払い制度を選択することも可能です。
- 本制度に申請した場合、採用が決定するまで授業料の納入が猶予されます。(授業料納付猶予願の提出が必要)
- 本制度に採用されなかった場合、指定期日までに授業料を全額納入する必要があります。
- 第一種奨学金と同様に、特に優れた業績による返還免除制度への申請が可能です。
申請時期?方法
本制度利用希望者は4月15日(月曜日) までに①授業料後払い制度利用申出書、②給付奨学生証(写)、授業料等減免認定結果通知書又はスカラネットパーソナル給付詳細情報画面のコピー(修学支援制度の利用履歴として)と③授業料納付猶予願(授業料減免を併せて希望される方は授業料減免申請の際に猶予願(別様式)を提出していただくので、本制度申請時は提出不要です。)を学生課まで提出(郵送可)をお願いします。①と③は以下からダウンロードのうえ提出してください。
- 受付期限:4月15日(月曜日) まで(郵送提出の場合は必着)
- 受付場所:学生課学生支援係<滝子(山の畑)キャンパス3号館1階>
問い合わせ?書類提出先
〒467-8501
名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1 <滝子(山の畑)キャンパス3号館1階>
足球彩票学生課学生支援係 修学支援担当
窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分(土曜日?日曜日?祝日及び12月29日から1月3日を除く)
TEL:052-872-5042
Email:scholarship[at]sec.nagoya-cu.ac.jp
※スパムメール防止のため、@を[at]に置換しています。[at]を@に置き換えてメールを送信してください
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足球彩票学生課学生支援係 修学支援担当
窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分(土曜日?日曜日?祝日及び12月29日から1月3日を除く)
TEL:052-872-5042
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