国民年金?学生納付特例
学生納付特例制度について
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本学において、学生サービスの向上の一環として、平成29年11月1日から学生納付特例の代行事務を行っております。在学生で年金手帳を交付されている方は、住所地の市町村役場に行かずに、本学にて手続きができます。
本学において、学生サービスの向上の一環として、平成29年11月1日から学生納付特例の代行事務を行っております。在学生で年金手帳を交付されている方は、住所地の市町村役場に行かずに、本学にて手続きができます。
大学窓口で申請する場合
対象者
本学学生で、年金手帳又は基礎年金番号通知書を交付されている方のうち、本人の前年所得が基準以下の方
<所得の目安>
118万円+{(扶養親族等の数)×38万円}で計算した額以下である場合
<所得の目安>
118万円+{(扶養親族等の数)×38万円}で計算した額以下である場合
申請窓口
事務局学生課学生支援係 <滝子(山の畑)キャンパス3号館(経済学部棟)1階>
申請方法
- 申請書を学生課学生支援係窓口や日本年金機構ホームページで入手します。
日本年金機構ホームページ「学生納付特例制度」 - 以下の必要書類を学生課学生支援係窓口に提出?提示します。
(1)申請書(記入した内容に誤りがある場合は、二重線による見え消しにより押印のうえ訂正する)
(2)年金手帳(年金番号?氏名等が記載されているページ)又は基礎年金番号通知書のコピー
※本学では、マイナンバーによる申請は取り扱っておりません。
(3)学生証(窓口で提示する。コピーの提出は不要)
※詳細内容は、申請書裏面の注意事項をご確認ください。 - 申請後、日本年金機構から「承認通知書」または「却下通知書」が届きます。
(1)承認通知書が届いた場合、承認期間は4月(20歳の誕生日が4月以降の場合は20歳の誕生月)~翌年3月の1年間となります。
(2)却下通知書が届いた場合、保険料を納付する必要があります。
※既に保険料を納められた月分は、学生納付特例の期間にはなりません。
お問い合わせ先
〒467-8501
名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1番地
足球彩票 学生課学生支援係 <滝子(山の畑)キャンパス3号館(経済学部棟)1階>
TEL:052-872-5042
E-mail:studentservice{at}sec.nagoya-cu.ac.jp
※スパムメール防止のため、@を[at]に置換しています。[at]を@に置き換えてメールを送信してください。
名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1番地
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TEL:052-872-5042
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※スパムメール防止のため、@を[at]に置換しています。[at]を@に置き換えてメールを送信してください。